本記事では、依頼している弁護士を変えることを検討すべき契機として、3つのポイントを紹介します。
弁護士と連絡が取れない
事件の進捗状況が知りたくて電話を入れているのに、いつまで経っても折り返しがないということはありませんか?
弁護士によっては事務員がいなかったり伝言預かりサービスなどを利用していなかったりする人もいるので、折り返しがないと、状況が全く分からず不安になると思います。
いくら忙しいとはいえ、折り返しの電話を入れて事件の進捗報告をするに5分もかかりませんから、長期間の出張など例外的な場合を除き、3営業日以内に返事がない場合は、かなり怪しい状態です。
何が「怪しい」のかというと、
- 事件放置しており報告ができないので逃げている。
- うつ状態などの病気になっている。
- 想像を絶するルーズさ。
という可能性があるということです。
このような場合、この弁護士に依頼を続けることはデメリットしかありませんので、早急に弁護士を変える必要があります。
事件の進捗報告をしてくれない
事件終結まで時間がかかる案件の場合、月に1度程度は、事件の進捗状況を弁護士から依頼者に報告します。
もともと、数か月間は動きがないことが前提であったり、特段の報告は不要としているような場合は別ですが、そうでないなら、「何も動きはない」ことを含めて報告しておかないと、依頼者としては不安でしょう。
仮に事件が当初の打合せ通りに進捗していたとしても、依頼者に進捗報告を全くしない弁護士は危険です。
依頼者の意向は時の経過により変化することもありますし、何らかの事情で当事者間の関係性も変わっていることがあるからです。
細やかな進捗報告を通じて、依頼者側の近況報告も受けつつコミュニケーションを交わし、信頼関係を築き上げながら事件を進めていく。
このような基本のできていない弁護士であるとするなら、依頼を続けるかどうかを再検討したほうが良さそうです。
弁護士費用について説明してくれない
弁護士には、受任時に、弁護士費用について説明し、委任契約書を作成する義務があります。
事件によっては、受任時には詳細な金額が決まらないというケースもありますが、それにしても、大枠や考え方の教示は必須です。
そうであるにもかかわらず、受任時に説明を求めても、弁護士費用について「それはおいおい・・・」と言いつつ全く説明してくれない弁護士というのは危険です。
突然、依頼者が思いもよらない計算方法で金額を出されると、「そんな金額がかかるなら依頼しなかったのに」という事態が生じる可能性があります。
依頼者においては、委任契約書の作成は弁護士の義務であることを念頭に置いて、受任時点で明確な弁護士費用の見積りを取るようにして下さい。
最後に
「弁護士を変えたい」という相談を聞くことがありますが、理由のトップ3が上記の点です。
次点が「能力不足」ですかね。
弁護士側としては気を引き締めないといけない部分ですし、依頼者側からしたら、危険信号なので、弁護士を変えることを検討する契機としなければなりません。
現在依頼している弁護士に不安を感じておられる方の参考になれば幸いです。