本記事では、弁護士がやりがちな失敗を3つ紹介します。
〇本記事が想定する読者
弁護士の失敗話が聞きたい方。
〇結論
- 期日を飛ばしてしまった
- 依頼者を怒らせてしまった
- 法律相談に遅刻してしまった
以下、解説します。
期日を飛ばしてしまった
裁判の期日では、書面のやりとりなどをした最後に、次回期日の日程調整をします。
弁護士は、手帳やスマホなどでスケジュール管理をするのですが、書き間違い、聞き間違いが起こり得ます。
裁判所は改めて「期日決定書」のような書面を出してくれるわけではないので、その場で書き間違い、聞き間違いがあると、期日当日まで判明せず、場合によっては期日に無断欠席してしまうことになります。
本当に稀ですが、相手方代理人でそのような人がいたことがあります。
最悪なのは、第1回期日前に被告側で受任したのに、答弁書も出さずに欠席してしまう場合です。
依頼者から期日呼出し状を預かったのに、手帳などへの転記を怠ると、そのようなことが起こり得ます。
この場合、その時点で形式的には第一審での敗訴がほぼ確定します。
ただ、相手方代理人の立場からすると、控訴されるのが目に見えていますので、わざわざ高等裁判所で一からの主張立証をやり合うのはちょっと違和感があるという側面もあります。
したがって、判決前であれば、弁論の再開に応じてもらえる可能性もあると考えられます。
もっとも、弁護士としては大失敗と言わざるを得ないですね。
依頼者を怒らせてしまった
弁護士である以上、相手方本人や相手方代理人とやりあうことは慣れていますし、いくら怒らせてもそこまで気にしません。
しかし、依頼者から怒られることは精神的にこたえることが多いです。
弁護士側が明らかに悪いという場合は、素直に謝るしかありませんが、依頼者側が理不尽な理由で怒っているということもあり、対応に困ることもあります。
弁護士としては、毅然と辞任も視野に入れて対応することになりますが、依頼者である以上、まずはコミュニケーションを重ねて関係修復を図ることを目指すことになります。
特に、依頼者に不利なタイミングで辞任してはいけませんので、辞任する場合でも、その辞任の時期・方法には細心の注意を払います。
逆に、激怒した依頼者と対話を重ねて、より信頼関係が深くなったという「雨降って地固まる」ケースもあります。
依頼者を怒らせないようにすることも大切ですが、万一、怒らせてしまった場合でも挽回する柔軟性が必要ということです。
法律相談に遅刻してしまった
弁護士会から割り当てられる法律相談は、通常、弁護士会館や区役所などの事務所外で行われることになります。
そこには移動時間というものがありますので、当然、相談開始時間に間に合うように調整します。
しかし、電車の乗り遅れ、自家用車での渋滞などによる遅刻がよく起こります(ちなみに、自家用車での渋滞は遅刻の正当事由になりません)。
また、手帳への転記ミスにより、無断欠席をする人も中にはいます。
あまりに遅刻や無断欠席が続くと、弁護士会から法律相談担当者名簿からの抹消をされることもあります。
弁護士会の法律相談を貴重な受任機会としている弁護士もいるので、その場合は死活問題になります(自業自得ですが)。
最後に
遅刻などは弁護士でなくても典型的ミスとして挙げられる事象だとは思いますが、正直、弁護士は、一般社会人と比べても、時間にルーズな人が多いと思います。
弁護士会の委員会や会派の集まりなど、時間通りに始まることのほうが珍しいくらいです。
もしかしたら、世間の印象としては、弁護士は社会人としてきちんとしている人が多いと思われているかもしれませんが、実際は、一般社会よりもビジネスマナーにルーズな業界だと思います。