本記事では、後遺障害逸失利益の定期金による賠償が認められた最判令和2年7月9日について解説します。
事案の概要
本件事故は、当時4歳の被害者が道路を横断していたところ、加害者が運転する大型貨物自動車に衝突されたというものです(過失割合は被害者2割、加害者8割との認定)。
被害者は、脳挫傷、びまん性軸索損傷等の傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害が残存しました。自賠責保険上の等級は、別表第2第3級3号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)です。
被害者は、後遺障害による逸失利益として、就労可能期間の始期である18歳になる月の翌月からその終期である67歳になる月までの間に取得すべき収入額を、その間の各月に、定期金により支払うことを求めました。
これに対し、加害者側は、そもそも後遺障害逸失利益は定期金賠償の対象とならない、定期金による賠償を認める必要性と相当性の要件を欠く、と反論しました。
裁判所の判断
後遺障害逸失利益は、不法行為の時から相当な時間が経過した後に逐次現実化する性質のものであり、その額の算定は、不確実、不確定な要素に関する蓋然性に基づく将来予測や擬制の下に行わざるを得ないものであるから、将来、その算定の基礎となった後遺障害の程度、賃金水準その他の事情に著しい変更が生じ、算定した損害の額と現実化した損害との間に大きなかい離が生じることもあり得る。
民法は、不法行為に基づく損害賠償の方法につき、一時金による賠償によらなければならないものとは規定していない。
他方、民事訴訟法117条は、定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えを提起することができる旨を規定している。
損害の公平な分担という不法行為制度の趣旨に照らすと、定期金賠償を認めつつ、かい離が生じる場合には民訴法117条による是正を図るのが相当と認められる場合がある。
したがって、被害者の被った損害の回復、損害の公平な分担という不法行為の制度趣旨に照らして相当と認められるときは、後遺障害逸失利益は、定期金による賠償の対象となると解される。
なお、原則として、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないと解するのが相当である。
定期金による賠償について
交通事故により怪我を負った場合の損害費目の一つに「後遺障害逸失利益」というものがあります。
ここでいう「後遺障害」とは、「治療を続けてもそれ以上は回復が見込めない状況≒症状固定」に至った場合に、なお残存している症状を等級別に評価したものです。
この後遺障害が残存した場合、その症状の程度(等級)に応じて、一定の労働能力が失われたという認定をします(労働能力喪失率といいます)。
例えば、被害者が年収500万円のサラリーマン(40歳)で、20%の労働能力を失ったとすると、就労可能期間の終期を67歳として、27年間、20%の減収が生じると考えます。
これを損害として観念するのが「後遺障害逸失利益」というものです。
上記の例で計算すると、
500万円×20%×27年間=2700万円
の損害が生じたといえそうですが、話はそう単純ではありません。
本来、収入(給料)は、その都度支給を受ける性質のものです。
つまり、この後遺障害逸失利益を「今」受け取るとなると、本来は27年かけて徐々に受け取っていたはずのお金を「今」受け取るということになるわけです。
そして、「今」受け取る2700万円と、27年かけて受け取る2700万円とは、同じ価値とは考えません。
なぜなら、世の中には「金利」というものが存在するからです。
つまり、27年かけて受け取る2700万円を、将来の金利を考慮して「今」の価値に割り戻さないといけません(これを中間利息控除といいます)。
2020年4月まで法定利息は年5%とされていたので、この5%分を割り戻すわけです。
そうすると上記の例がどうなるかというと、27年という就労可能期間は14.6430という数字に修正されます(これをライプニッツ係数=年金現価係数といいます)。
これを数式にあてはめると、
500万円×20%×14.6430=1464万3000円
という数字となり、上記の計算から1235万7000円も減ってしまうのです。
感覚的には減りすぎなようにも思えますが、それが年利5%の威力というもので、係数を年単位でみていくと、
1年目の分 100万円×0.9523
2年目の分 100万円×0.9070
とだんだん減っていき、
27年目の分 100万円×0.2678
と最後の年の分は約4分の1にまで減少します(長期間の複利効果が期待できるためです)。
この係数を1年目から27年目まで足し合わせると14.6430になるのです。
賠償額がほぼ半分になってしまうのは、このようなカラクリによります。
言い換えると、今1464万3000円を受け取ってこれを27年間、年利5%で複利運用するのと、27年間、2700万円を分割して定期的に収入を得る場合の経済的価値は同じと評価されているということです。
問題点
多くの方が、上記の説明に違和感を覚えると思います。
それは、銀行の定期預金の利息が0.001%程度のこの時代に、年利5%もの割り戻しを受けなければならないという不合理さに起因しています。
そこで民法は、2020年4月からは、法定利息を3%と改正し、この不合理さを若干は解消しました。
とはいえ年利3%というもの、銀行の定期預金と比べて依然として高利といえます。
そこに、定期金による賠償を求める理由があります。
定期金による賠償のメリット・デメリット
○メリット
- 3~5%の高利での中間利息控除をされることがない。
- インフレにも対応しやすい(事情変更)。
- 仮に支給途中で被害者が亡くなっても損賠賠償請求権は遺族に相続される(なお、小池裕裁判官の補足意見では、被害者死亡後に加害者側から一時金による賠償に変更する訴えを提起することが可能との見解が示されている)。
○デメリット
- 症状が改善した場合、世の中の給与水準が低下した場合(デフレなど)などは、定期金の減額を求められる可能性がある。
- 加害者が加入している任意保険会社が破産した場合は支給が停止する可能性がある。
- 加害者側保険会社への都度の状況報告や請求手続などの事務作業が生じる可能性がある。
どのような場合に定期金による賠償が可能か
一般的には、示談交渉において、保険会社が定期金による賠償に応じるケースはこれまでは稀ではなかったかと思います。
今後も、保険会社が定期金による賠償を渋る傾向は続くと予想されます。
本判決では、被害者が事故当時4歳であったこと、労働能力全部喪失であったことを考慮し、定期金による賠償は相当と判断しており、被害者の年齢、労働能力喪失の程度が重要なファクターであると考えられます。
なお、小池裕裁判官の補足意見では、定期金による賠償に伴う債権管理等の負担、損害賠償額の等価性を保つための擬制的手法である中間利息控除に関する利害を考慮要素として重視することは相当でないとの意見が述べられています。
少し分かりにくい表現ですが、要するに、「保険会社側に手間がかかる」とか、「中間利息控除をする・しないの損得勘定」などは考慮すべきではないということです。
最後に
改正後民法においても依然として法定利息は3%であり(今後改定の可能性あり)、定期金による賠償を受けるメリットがあるケースは一定あると思われます。
ただし、保険会社側は、判決によらなければ簡単には定期金による賠償を認めない可能性もあるため、単に選択肢が一つ増えたとは言い切れない状況です。
いずれにしても、メリット・デメリットをよく理解した上で、弁護士としては一時金賠償ありきの説明ではなく、定期金による賠償という選択肢を依頼者に説明する必要があると考えられます。