本記事では、民事調停事件、家事調停事件の進み方について解説します。
裁判所の窓口で受け付けを済ませる
まずは、窓口で出頭したことを告げます。
すると、控室を案内されますので、呼ばれるまで控室で待機します。
調停委員と面談する
あなたが申立人であれば先に、相手方であれば申立人の後に調停委員の待つ部屋に入室します。
原則として申立人と相手方が同席することはありません。
調停委員は2名います(弁護士等の士業、その他専門家、企業経営者など、様々な職種の人がいます)。
調停委員に対して自己の主張を聞いてもらい、または調停委員から他方当事者の言い分を聞きます。
申立人の番が終わると相手方の番、相手方の番が終わると申立人の番というように、交互に入れ違いで入室し、やりとりを続けます。
所定時間内に話がまとまらなかった場合は、次回期日を決めてその日は終了します。
事件によっては、このやりとりを2年以上も続けることもあります。
調停が成立する場合
話し合いがまとまりそうな段階で、調停委員が担当裁判官に事情を説明します。
このときに少し待たされます。
調停成立の場合は、原則として、申立人と相手方が同じ場に同席し、調停委員2名、担当裁判官、担当書記官のもと、調停条項の確認がされます。
確認が終われば調停事件は終了で、後日送られてくる調停調書のとおりの約束を履行することになります。
調停が成立しない場合
いくら話し合いを続けても合意に達する見込みがない場合は、調停事件としては終了します。
法律上、審判事件に移行することができる事件は、申立てにより、審判事件に移行することができます(養育費、遺産分割等)。
審判事件に移行しない場合は、あとは当事者が訴訟等の別途の手続きをとるかどうかの問題になります(離婚、民事調停全般)。
最後に
調停事件は裁判所で行われますが、裁判官が何か決めてくれるわけではなく、あくまで当事者間での話し合いの場の提供です。
とはいえ、法的知識のある調停委員が間に入ってくれますので、当事者が相対で話し合いをするよりも格段にまとまる可能性は高まります。
この調停委員の能力(知識、人格、コミュニケーション能力)によって、調停がまとまるか否かが大きく左右されることがあります。